これまで幾度となく「ブラック企業批判」をされてきたアパレル業界国内トップのユニクロが週休三日制・10時間労働制を導入します。
※ワタミとユニクロの「ブラック企業裁判」2つに注目
※ユニクロがブラック企業裁判敗訴!
対象となるのは転勤のない地域型正社員と呼ばれる労働形態の正社員が対象で、希望者は給料は今の週休2日制の水準のままで週休3日制で働くことが出来るようになります。
但し、条件付きで、その分、一日の労働時間は10時間に。
また、お客の多い土日・祝日などは原則出勤、休日は平日のうち三日ということになるようです。
この制度は変形労働時間制という制度を使って導入されるもので、業務の繁閑に応じた労働時間の配分等を行うことによって、労働時間を短縮することを目的とする制度で、「一定の期間(変形期間)を平均して、1週間当たりの労働時間が1週間の法定労働時間(40時間、特例事業の場合は44時間)を超えないのであれば、特定の日に1日の法定労働時間(8時間)を超えたり、特定の週に法定労働時間を超えても、法定労働時間内に収まっているとして扱う」という制度です。
ユニクロは近年、ブラック企業批判に対し、柳井正社長が強いメッセージを発するなど、ブラック企業批判に強い反発を示しており、こうした「週休三日」のような働き方を導入することで、ブラック企業批判を返上する狙いがあるものと見られています。
ただ一方で、1日の労働時間が10時間となあることや、平日のみ三日間という縛りに対し、更に酷使されるのでは?という懸念もあり、現状、賛否は両論のようです。
とはいえ、週休二日にするか三日にするかは選べるようなので、基本的には働き方が多様化して良いことなのではないでしょうか。
※ワタミとユニクロの「ブラック企業裁判」2つに注目
※ユニクロがブラック企業裁判敗訴!
対象となるのは転勤のない地域型正社員と呼ばれる労働形態の正社員が対象で、希望者は給料は今の週休2日制の水準のままで週休3日制で働くことが出来るようになります。
但し、条件付きで、その分、一日の労働時間は10時間に。
また、お客の多い土日・祝日などは原則出勤、休日は平日のうち三日ということになるようです。
この制度は変形労働時間制という制度を使って導入されるもので、業務の繁閑に応じた労働時間の配分等を行うことによって、労働時間を短縮することを目的とする制度で、「一定の期間(変形期間)を平均して、1週間当たりの労働時間が1週間の法定労働時間(40時間、特例事業の場合は44時間)を超えないのであれば、特定の日に1日の法定労働時間(8時間)を超えたり、特定の週に法定労働時間を超えても、法定労働時間内に収まっているとして扱う」という制度です。
ユニクロは近年、ブラック企業批判に対し、柳井正社長が強いメッセージを発するなど、ブラック企業批判に強い反発を示しており、こうした「週休三日」のような働き方を導入することで、ブラック企業批判を返上する狙いがあるものと見られています。
ただ一方で、1日の労働時間が10時間となあることや、平日のみ三日間という縛りに対し、更に酷使されるのでは?という懸念もあり、現状、賛否は両論のようです。
とはいえ、週休二日にするか三日にするかは選べるようなので、基本的には働き方が多様化して良いことなのではないでしょうか。