大阪府警によるクラブNOONの風営法違反による摘発が2012年4月4日にあり、ファッション誌カジカジなどが大きく取り上げ、その他テレビ番組やネット上などで賛否が議論されてきましたが、その裁判が今日2014年4月25日、大阪地裁であり、大阪地裁はNOON側に無罪を言い渡したようです。
ダンス「クラブ」:無許可の元経営者に無罪判決 大阪地裁|毎日新聞
ダンス「クラブ」:無許可の元経営者に無罪判決 大阪地裁|毎日新聞
http://sp.mainichi.jp/select/news/m20140425k0000e040197000c.html
NOON側が訴えていた摘発が憲法違反ではないかという点は認められなかったようですが、クラブで客にダンスをする場を与えることは風俗営業に当たらないとする初めての判決となります。
まだまだ法改正などに至ったわけではなく、また検察が控訴する可能性も残されているので、問題解決というわけではありませんが、歴史的な一歩ですね。